[st-kaiwa1]母子家庭がもらえる児童扶養手当とは?条件や金額、支給日は?所得制限はある?母子家庭ならみんなもらえるの?[/st-kaiwa1]
児童扶養手当とは、シングルマザーやシングルファザーがもらえる手当です。
しかし実はこの児童扶養手当、ひとり親家庭ならみんながもらえる手当ではありません。
[st-kaiwa3 r]一定の条件を満たした人のみに支給され、子供の人数や収入によりもらえる金額も異なります。[/st-kaiwa3]
今回は、児童扶養手当について徹底解説していきます。
本記事の内容
- 児童扶養手当とは
- 児童扶養手当の条件
- もらえる金額や支給日
- 児童扶養手当の所得制限
- 児童扶養手当の申請方法
- 児童扶養手当の注意点
「児童扶養手当」と「児童手当」は異なる制度
児童扶養手当と児童手当は混同しがちですが、両者は全くの別物です。
[st-kaiwa3 r]シングルマザーやシングルファザーは、どちらも受給することができますよ。[/st-kaiwa3]
児童手当については以下をご覧ください。
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児童扶養手当とは?【条件・金額・支給日】
児童扶養手当とは、国が行う子育て支援のひとつで、主にひとりで子供を育てている方がもらえる手当です。
児童扶養手当の目的は、「シングルマザーやシングルファザーの自立を助け、子供の健全育成を図ること」です。
児童扶養手当の受給条件
児童扶養手当は、以下のいずれかに当てはまる子供(18歳の誕生日後の最初の3月31日までまたは、20歳未満で一定の障害がある)の養育者が受給できます。
- 父母が離婚している
- 父または母が亡くなった
- 父または母が一定程度の障害状態にある
- 父または母が生死不明
- 父または母から一年以上遺棄されている
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けている
- 父または母が一年以上拘禁されている
- 婚姻によらず生まれた(未婚出産)
- 両親がいるかいないかが分からない
つまりまとめると、18歳までの子供か、20歳未満で一定の障害のある子供を育てるシングルマザーやシングルファザー、未婚シングルマザー、またはそのような親を持つ子供の養育者などに支給される手当です。
児童扶養手当を受給できないケース
以下のケースは児童扶養手当を受け取ることができません。
- 対象の子供や受給者が日本国内に住んでいない
- 子供が里親に委託されている・施設などに入所している
- 父母が婚姻している(事実婚含む)
なお、母親が受給者であり子供が父親と生計を同じくしている、またはその逆パターンである場合も支給されません。
児童扶養手当でもらえる金額
まず、児童扶養手当には「全部支給」と「一部支給」があり、それらは収入によって決まります。
それぞれの金額は以下の通りです。
全部支給:月額43,160円
一部支給:月額10,180円〜43,150円
2人目以降は加算式
上述した児童扶養手当の支給額は子供をひとり育てている場合の金額で、2人目以降は加算式となっています。
子供2人目に対する支給額は以下です。
全部支給:月額10,190円
一部支給:月額5,100円〜10,180円
そして3人目以降は子供1人につき以下が加算されます。
全部支給:月額6,100円
一部支給:月額3,060円〜6,100円
[st-kaiwa3 r]例えば子供が2人いる場合、単純に2倍の金額がもらえる訳ではないので注意しましょう。[/st-kaiwa3]
児童扶養手当の支給日は2ヶ月に1回!
児童扶養手当は、1年に6回、2ヶ月分がまとめて支給されます。
支給月は1月、3月、5月、7月、9月、11月となっており、日にちは各自治体により異なります。
児童扶養手当の所得制限
上述した通り、児童扶養手当には「全部支給」と「一部支給」があり、それらは収入によって決まります。
児童扶養手当の所得制限は以下の通りです。
扶養親族等の数 | 全額支給限度額 | 一部支給限度額 |
0人 | 49万円 | 192万円 |
1人 | 87万円 | 230万円 |
2人 | 125万円 | 268万円 |
3人 | 163万円 | 306万円 |
4人 | 201万円 | 344万円 |
5人 | 239万円 | 382万円 |
なお、所得額からは一律で8万円が控除され、他にも障害者控除や勤労学生控除などが設定されています。
[st-kaiwa3 r]控除については複雑なので、詳しくは自治体に問い合わせてみましょう。[/st-kaiwa3]
養育費をもらっている場合
子供の父親または母親から養育費をもらっている場合は、その金額の8割が所得に加算されます。
所得制限は同居家族の収入も対象
上述した所得制限は、受給者本人(シングルマザーやシングルファザー)の収入です。
実家で暮らしているなど同居家族がいる場合は、その方の収入も所得制限の対象になります。
同居家族の所得制限は以下の通りです。
扶養親族の数 | 家族の所得制限 |
0人 | 236万円 |
1人 | 274万円 |
2人 | 312万円 |
3人 | 350万円 |
4人 | 388万円 |
[st-kaiwa3 r]シングルマザーやシングルファザーの収入が低い場合でも、同居家族がいると児童扶養手当を受給できないことがあります。[/st-kaiwa3]
【注意】同棲している場合は児童扶養手当の対象外になる
児童扶養手当の条件の一つに、「父母が婚姻している場合は受給できない」という項目があります。
この条件には、戸籍上夫婦であること以外に事実上の婚姻状態にある「事実婚」も含まれています。
彼氏または彼女や、子供の父親または母親と同棲している場合も「事実婚」と判断されるので、児童扶養手当を受給することができません。
稀ではありますが、出入りしているだけでも相手から援助を受けていると判断され、受給資格を失うことがあります。
同棲を申告せずに受給するとどうなる?
彼氏や彼女との同棲を申告せずに児童扶養手当を受給していた場合、手当の受給資格を失う他、不正受給と判断される可能性があります。
不正受給となれば、以下の可能性が考えられます。
- 受け取った手当の一括返還
- 懲役または罰金
[st-kaiwa3 r]同棲の有無に関わらず、恋愛するときは児童扶養手当の「不正受給」に気を付けましょう。[/st-kaiwa3]
児童扶養手当の申請方法
児童扶養手当の申請は、居住している市区町村(市役所や区役所など)で行います。
申請に必要なものは以下です。
- 認定請求書
- 印鑑
- 請求者と子供の戸籍謄本
- 本人確認書
- 年金手帳
- 申請者のマイナンバーがわかるもの
- 手当の振込先がわかるもの(申請者名義口座に限る)
- (所得証明書)
これらを持参して、役所の窓口で申請手続きを行いましょう。
養育費をもらっている場合は養育費に関する申告書も別途必要で、状況によっては他にも書類提出を求められることがあります。
[st-kaiwa3 r]必要書類は自治体により異なるので、申請前に問い合わせておくことをおすすめします。[/st-kaiwa3]
児童扶養手当の申請手続きをするタイミング
児童扶養手当を申請する主なタイミングは以下です。
- 離婚したなど受給対象になった時
- 引っ越した時
なお、受給者や同居家族の所得に変更があった時、子供が増えた・減った時など、状況が変わった時にも申請が必要です。
受給資格を失ったとき(結婚した時など)は、資格喪失届を提出します。
児童扶養手当は審査に時間がかかる
児童扶養手当の申請手続き後は所定の審査があり、認定されると決定通知が届いて児童扶養手当の支給が開始されます。
申請手続きから決定通知が届くまでには、3ヶ月程度かかるのが一般的です。
児童扶養手当は申請手続き後いつからもらえる?
児童扶養手当は、原則として、申請した月の翌月分からもらえます。
[st-kaiwa3 r]申請前の分を遡って請求することはできないので、手続きは早めに済ませておきましょう。[/st-kaiwa3]
児童扶養手当の支給が認定されるまでには時間がかかるので、実際入金されるのは早くても3ヶ月後になります。
児童扶養手当は毎年審査される!
児童扶養手当は、一度申請したからといって継続的にもらえるわけではありません。
毎年1回(8月頃)に、「現状届」を提出する必要があります。
これは、児童扶養手当を受け取る資格があるか・受給条件を満たしているかを確認し、支給金額の再計算をするための書類です。
現状届は自宅に送られてくるので、必要事項を記入し、直接役所窓口へ持参して提出しましょう。
[st-kaiwa3 r]現状届の提出を忘れると、児童扶養手当の支給がストップされてしまうので注意が必要です![/st-kaiwa3]
最後に
児童扶養手当についてのポイントは以下です。
- 主にひとり親家庭がもらえる
- もらえる金額は子供の人数や収入で決まる
- 収入によっては受給できない
- 所得制限には家族の収入も含まれる
- 支給日は年6回
- 同棲していると受給できない
- 不正受給に注意
- 手続きから受給までには時間がかかる
[st-kaiwa3 r]受給が開始されるまでには時間がかかるので、離婚後はすぐに手続きを行っておきましょう。[/st-kaiwa3]
「児童扶養手当」は、母子家庭や父子家庭の生活を支援してくれる制度です。
このような手当も活用しながら、楽しいシンママライフを送っていきましょう!
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